1. 消防設備

立川電工で消防法に基づき消防設備法定点検・施工・工事・修繕のサポートをいたします。

法律により定められた法定点検です。

消防法17条3の3消防設備定期点検、特殊消防設備点検等の点検・報告を行います。
防火対象物の関係者は、消防法に基づき消防設備が設置してある建物の年2回の機器点検、年1回の総合点検により点検・報告が義務付けられています。

点検は主に消防設備士・消防設備点検資格者が行います。

【点検と報告書提出の期間】

機器点検6カ月に1回以上。消防設備等の適正な配置、損傷の有無等の外観を点検。
総合点検 1年に1回以上。消防設備を作動または使用し、総合的な機能を点検。
報告書提出年1回または3年に1回(建物の用途によって異なる)所轄の消防署へ報告書の届出が必要。
消火器の点検を行う様子
消火器

消火器

誘導灯
火災報知器
屋内消火栓設備
スプリンクラー
消火器
消化器
誘導灯
誘導灯
火災報知器
火災報知器
屋内消火栓設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー
スプリンクラー

消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ・自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備・漏電火災警報器・消防通報火災報知設備・非常警報器具及び設備・避難器具・誘導灯及び誘導標識・消防用水・排煙設備・連結散水館・連結送水管・非常コンセント設備・非常電源設備(専用受電機)・非常電源設備(自家発電機)・非常電源設備(蓄電池)

点検の流れ

お問い合わせ

まずは、お電話(☎︎090-4001-6913)又はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。

現地調査

実際に現場へ足を運び現地調査をさせて頂きお見積りをご提示致します。
【その際に必要なもの】
・初めての点検の場合は:設置届・使用開始届・平面図など
・過去に点検をされている場合:直近の点検結果報告書など

点検日程の打合せ

点検の日程・当日の流れを打合せさせていただきます。その際には点検時間、施錠箇所の有無など当日スムーズに作業が進められるよう打合せさせていただきます。

消防点検の実施

打合せ通りに点検をさせて頂きます。当日変更等があれば気軽におっしゃってください。

点検票の作成及び御見積書

点検結果に基づき報告書を作成いたします。点検中に不備などがあればお見積りも作成しご提案いたします。

所轄の消防に書類提出

点検結果報告書を所轄の消防署に提出を行います。その後副本をお客様にお渡しして完了となります。

点検をご契約されているお客様にはアフターサービスもしております。火災では無いけど非常ベルが鳴ったなど緊急の際はご連絡ください。

罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科されることがあります!

なお、この点検・報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科されることがあります。

消防設備の工事が必要なお客様にも対応しています。

  • 点検の際の修繕工事
  • 増築に伴う工事
  • 用途変更での追加工事
  • 新築物件での新規工事
  • 民泊・デイサービス等開業に伴う工事
  • リフォームなどの改修工事

消防用設備等を新設・改修工事を行う際は工事する10日前までに着工届を管轄の消防署へ届出る必要があります。 
この着工届は消防設備士が届出る必要があります。 
ご不明な点はお気軽にご連絡ください。

お客様の声

今までの消防設備点検についてご紹介します。

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まずは現地を確認し、お見積りをご案内します。無理な営業はいたしません。安心してお問い合わせください。

まずは現地を確認し、お見積りをご案内します。無理な営業はいたしません。安心してお問い合わせください。